2019-10-24 第200回国会 衆議院 安全保障委員会 第2号
そして、もう一つ下の方を見ていただいて、日米地位協定の実施に伴う刑事特別法の第十三条、これを見ると、もう米軍に任せなければいけないというようなものになっちゃっているんですよ。 今度、二〇一九年七月二十五日に内周の規制線内への立入りの迅速化が明記されていると書いてありますが、上からどんどんどんどん来ると、大臣、なかなか事故が日本側で調査ができないような状況になっていると思うんです。
そして、もう一つ下の方を見ていただいて、日米地位協定の実施に伴う刑事特別法の第十三条、これを見ると、もう米軍に任せなければいけないというようなものになっちゃっているんですよ。 今度、二〇一九年七月二十五日に内周の規制線内への立入りの迅速化が明記されていると書いてありますが、上からどんどんどんどん来ると、大臣、なかなか事故が日本側で調査ができないような状況になっていると思うんです。
警察といたしましては、ただいま申し上げたような日米地位協定合意議事録その他の関連文書、あるいはそれらを反映した刑事特別法等の国内諸法令の規定に基づいて、個別事案の具体的な状況に応じて、米軍当局を含む関係機関から必要な協力を得ながら捜査を行うべき立場にあるというふうに承知をいたしております。
米艦船は公務中であり、地位協定上アメリカが第一次裁判権を持ちますけれども、地位協定の実施に伴う刑事特別法の十四条では、日本国の法令による罪に関わる事件については捜査をすることはできるわけですね。 海上保安庁にお聞きしますけれども、送致するに当たって、このフィッツジェラルドについて、船体の調査や関係者の事情聴取などの捜査はできたんでしょうか。アメリカからは十分な捜査情報が提供されたんでしょうか。
その内訳につきましては、公務執行妨害事件で二十七件、延べ二十七人、道路交通法違反事件で十七件、延べ十七人、刑事特別法違反事件で七件、延べ七人、公務執行妨害、傷害事件で三件、八人、暴行事件で二件、二人、器物損壊事件で二件、二人、威力業務妨害事件で一件、四人、往来妨害事件で一件、二人、公務執行妨害、窃盗事件で一件、一人、傷害事件で一件、一人と承知しております。
その後でございますが、キャンプ・シュワブ及び米軍北部訓練場周辺の抗議行動をめぐりましては、沖縄県警察によれば、平成二十九年四月六日、公務執行妨害、傷害事件で一人、刑事特別法違反事件で一人を逮捕し、また四月十一日、道路交通法違反事件で更に一人、計三人を逮捕いたしております。 そうしましたことから、平成二十七年以降の検挙状況につきましては、三十五件、延べ四十四人になったものと承知しております。
そして、身柄の引渡しに至る詳細について、外務省の立場からお答えするのは控えなければならないと思っていますが、いずれにしましても、先ほど答弁させていただきました日米地位協定、あるいはこの刑事特別法、こうした関係法令に従って適切に対応されるべきものであると認識をいたします。
海上保安庁が辺野古周辺の海域における刑事特別法その他法令違反の疑いにより逮捕したのは今回が初めてでございます。 海上警備の具体的な内容についてはお答えを差し控えさせていただきますが、いずれにしましても、海上保安庁は、現場海域における安全の確保及び法令の遵守の観点から、個別具体的な状況に応じ適切に対応しておるところでございます。
そして、今回のこの事案におきましては、米軍は同項に基づき日本人一名の身柄を拘束し、そして刑事特別法第十二条の規定に基づいて身柄を海上保安庁に移しました。その後、正当な理由がないのに米軍の施設・区域にあって入ることを禁じた場所に入り、又は要求を受けてその場所から退去しない者に対し罰則を設ける刑事特別法第二条に基づいて、海上保安庁により同人は逮捕された、このように承知をしております。
○政府参考人(高橋清孝君) 沖縄県警におきましては、刑事特別法第二条違反によりまして、平成二十四年は三件、平成二十五年は二件で被疑者を逮捕しているところであります。このうち直近のものとしましては、平成二十五年九月二十五日、米軍が使用する普天間飛行場に侵入した者一名を米軍が身柄拘束し、同日、沖縄県警察が同人の引渡しを受けて、同条違反により逮捕した事例があります。
○糸数慶子君 それでは、過去に刑事特別法第二条違反として逮捕等が行われた事例について、具体的にどのような侵入行為がなされたのか、説明を求めたいと思います。
○糸数慶子君 市民二人はいわゆる刑事特別法第二条違反で拘束されたということですが、抗議活動に参加されていた他の市民の証言や、それからさきの不当な米側の映像を見ても、二人に侵入の意図がなかったことは明らかであります。 たまたま数度境界を越えたにすぎないというのが実際のところだと思われますが、この程度の状況で刑事特別法違反ということになるのでしょうか。政府の見解を法務省に改めて求めます。
○上川国務大臣 ただいま委員御指摘の刑事特別法の第二条のことでございますけれども、この条文の中で書き込んでありますのは、故意犯を処罰する規定であるということでございまして、過失犯につきましては処罰はされないというものでございます。
○上川国務大臣 ただいま委員御指摘の刑事特別法についてでございますけれども、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の発効に伴いまして、日本国内及びその付近に配備されますアメリカ合衆国の軍隊に関しまして、刑事上の実体法及び手続法について特別の規定を設ける必要があるということで、昭和二十七年に制定されたものでございます。
少し長い法文になりますが、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第二条でございます。
海上保安庁と警察庁、防衛省等は、抗議活動で立入禁止水域に侵入すれば刑事特別法による海上犯罪と認定し、海上保安庁法十八条一項に基づく強制措置をとる方針を固めたとの報道もあります。
海上保安庁は、辺野古警備に全国部隊を応援投入するとか、ブイを設置し、侵入者に刑特法を、刑事特別法を適用するなどと報道されており、不測の事態に至らないか懸念されているところであります。 お手元に新聞報道や関係資料を配付させていただいておりますので、御覧いただきたいと思います。
砂川事件は旧安保条約第三条に基づく行政協定に伴う刑事特別法の合憲性が争われた事案であり、最高裁判決は、旧安保条約が一見極めて明白に違憲無効であるとは言えない以上、刑事特別法も違憲ではないという判断を示したものでございます。
砂川事件は、旧日米安保条約行政協定に基づく刑事特別法の合憲性があらわれた事案でございまして、これは旧日米安保条約行政協定に基づいて提供された米軍の基地に反対派の学生さんが侵入したと、これが刑事特別法で特別に重い罪を科されているということで、これが違憲であるということが争われた事案でございまして、この最高裁判決の結論を一言で言えば、旧安保条約が一見極めて明白に違憲、無効であると言えない以上、刑事特別法
○小松政府特別補佐人 大変申しわけございませんけれども、砂川事件についての内閣法制局の解釈はどういうことかという御質問ですと、今お答えしたことをそのままお答えする以外にないわけでございまして、いずれにしましても、砂川事件判決は刑事特別法の合憲性が争われた判決でございまして、これは違憲ではないという結論になったわけでございます。
○村上(政)委員 ということは、砂川事件判決というのは、直接的には刑事特別法の合憲性を争ったものである。判決の中では、先ほど長官の御答弁の中にあったように、自国の平和と安全を維持して、またその存立を全うするために必要な自衛の措置をとる、そういうことができるというようなことを述べている。
いわゆる砂川事件判決でございますが、これは、旧日米安保条約行政協定に基づく刑事特別法の合憲性が争われた事案でございます。
例えば、具体的な争訟におきまして、この砂川判決におきましては刑事特別法は違憲ではないという結論が出されたわけでございますけれども、例えば、つい最近、民法の親族法、相続の問題につきまして、嫡出子と非嫡出子の法定相続分に差を設けておるという、その民法の規定が違憲であるという結論が示されたわけでございます。
○政府特別補佐人(小松一郎君) 先ほど他の委員の御質問に対してお答えを申し上げたところでございますが、砂川事件と申しますものは、旧日米安保条約行政協定に基づく刑事特別法の合憲性が争われたと。
砂川事件は、旧日米安保条約行政協定に基づく刑事特別法の合憲性が争われた事案でございまして、これは刑事特別法という法律が、米軍の、在日米軍の施設及び区域、制限区域に立ち入る行為を軽犯罪法よりも重い法定刑をもって罰していると、これが違憲なのではないかということが争われた法律でございます。
ところで、砂川事件でございますが、旧日米安保条約行政協定に基づく刑事特別法の合憲性が争われた事案でございまして、この最高裁判決の結論を一言で申し上げれば、旧安保条約が一見極めて明白に違憲無効であるとは言えない以上、刑事特別法も違憲ではないというものでございます。
○政府特別補佐人(小松一郎君) 既に申し上げましたとおり、砂川事件は、旧日米安保条約行政協定に基づく刑事特別法の合憲性が争われた事案であり、この最高裁判決の結論を一言で言えば、旧安保条約が一見極めて明白に違憲無効であるとは言えない以上、刑事特別法も違憲ではないというものでございます。
○政府特別補佐人(小松一郎君) 砂川事件判決については、旧日米安保条約行政協定に基づく刑事特別法の合憲性があらわれた事案でございまして、この最高裁判決の結論を一言で言えば、旧安保条約が一見極めて明白に違憲無効であるとは言えない以上、刑事特別法……(発言する者あり)
ただ、安全保障の問題に関する秘密をどう守るかという点について言うと、秘密法制が全くないわけではなくて、国家公務員法の秘密に関する規定であるとか自衛隊法、あるいは刑事特別法、MDA秘密保護法など秘密保護法制はこれまであって、それでどうしても不都合だという事実が今まであったのかというと、それはなかったんではないかと思うので、私はそういう意味で、今までの秘密保護法制の枠内で対応できるのではないかなというふうに
それともう一つ、合衆国軍隊の機密(刑事特別法)というものがあって、大体この四つの法制によって秘密保全がなされているというのが資料として出ています。 今回、特定秘密法案において私が期待するところは、この別表の四分野、一から四号というものの、第一号のチとかリとかというところですね。
○赤嶺委員 やはり懲役五年が十年になったという経過について、私たちも釈然としないものを強く抱いているわけですが、米軍の刑事特別法、普通に刑特法と呼んでいる法律、それからMDA法、これは米軍の秘密、罰則十年ということで、これに合わせたのではないのかというような懸念も持つわけですが、その点はいかがでしょうか。
だから、本来、やっぱり麻薬や覚醒剤や大麻などと同じように、刑事特別法を定めて、規制や指定薬物の違反事案などを取り締まるというような整理が本来は必要なんじゃないかというふうに思いますが、大臣に一言お聞きして、終わります。
○国務大臣(田村憲久君) お尋ねの指定薬物に係る刑事特別法の件でありますけれども、指定薬物の毒性の立証度が、つまりおそれというものが麻薬や覚醒剤よりも低いというような状況の下で、やはり規制や罰則のバランスを考えますと、ここは慎重に検討をする必要があるということでございまして、御理解をいただきたいというふうに思います。